業務改善助成金とは?申請方法・対象・助成額をわかりやすく解説

補助金/助成金

本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。最新情報・詳細は必ず公式サイトでご確認ください。

公式URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

1. 業務改善助成金とは

業務改善助成金は、厚生労働省が実施する助成金制度です。生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

詳細は公式サイトでご確認ください。

2. 制度概要

本制度は厚生労働省が管轄し、中小企業・小規模事業者の賃金引上げと生産性向上の両立を目的としています。公式サイトには以下の留意事項が明記されています。

  • 事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
  • 労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。

詳細は公式サイトでご確認ください。

3. 対象者

公式サイトに明記されている対象者の要件は以下のとおりです。以下の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請できます。

  • 交付要綱第2条に定める中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

中小企業・小規模事業者の要件(公式サイト記載)

以下のA又はBの要件を満たす事業者が対象です。詳細な業種別要件については公式サイトの交付要綱をご確認ください。

特例的な拡充(公式サイト記載)

上記の要件を満たしたうえで、以下に当てはまる場合は、助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。

  • 賃金要件:公式サイトをご確認ください
  • 物価高騰等要件:公式サイトをご確認ください

詳細な対象要件は公式サイト・公募要領をご確認ください。

4. 助成内容

助成上限額(令和7年度申請分)

引き上げる最低賃金額および引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。コースは30円・45円・60円・90円の4種類です。

  • 申請事業場の規模が30人未満:助成上限額が拡大されます(公式サイトの表をご参照ください)
  • 特例事業者に該当する場合:労働者数の「10人以上」の区分を選択可能(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合)。最大600万円

助成率(令和7年度)

  • 事業場内最低賃金が1,000円未満:助成率 5分の4(80%)
  • 事業場内最低賃金が1,000円以上:助成率 4分の3(75%)

助成対象経費(公式サイト記載)

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。公式サイトには以下の経費区分が示されています。

  • 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費
  • 人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費

助成対象経費の拡大(特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合)

  • 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
  • 貨物自動車
  • パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

詳細は公式サイトでご確認ください。

5. 申請要件(公式サイト記載)

引上げのルール

  • ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
  • イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。
  • ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

事業完了期限(令和7年度)

令和7年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日です。納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施する必要があります。

なお、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。

詳細は公式サイトでご確認ください。

6. 申請手続きの流れ

公式サイトに記載されている申請の流れは以下のとおりです。

  • STEP1:事業場内最低賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請
  • STEP2:交付決定
  • STEP3:計画どおりに事業を進める(設備投資等と賃金引上げの実施)
  • STEP4:事業の実績を報告
  • STEP5:助成金の支給

申請先・方法等の詳細は公式サイトでご確認ください。

7. 必要書類

公式サイトには申請書類としてマニュアルと様式が公開されています。具体的な書類については公式サイトより各様式をダウンロードしてご確認ください。

  • 交付申請書(様式等は公式サイトに掲載)
  • 事業実施計画書
  • 賃金引上げ計画書
  • 事業実績報告書(事業完了後に提出)
  • 支給申請書(事業完了後に提出)

詳細な必要書類は公式サイト・マニュアルでご確認ください。

8. 活用が想定されるケース

公式サイトでは「生産性向上のヒント集」として活用事例が紹介されています。対象事業の範囲から、以下のような活用が想定されます(あくまで「想定」であり、個別の採否は公式サイト・管轄労働局にご確認ください)。

  • 生産管理・在庫管理・顧客管理システムの導入による業務効率化
  • 経営コンサルティングの活用による業務フロー改善
  • 人材育成・教育訓練の実施
  • 機械装置等の導入による作業効率向上

詳細は公式サイトの「生産性向上のヒント集」でご確認ください。

9. 申請時の注意事項(公式サイト記載)

  • 交付決定前の設備投資は対象外:事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象です。交付決定前に発注・契約・購入したものは対象外となります。
  • 申請は事業場ごと:複数の事業場を持つ事業者は、事業場ごとに申請が必要です。
  • 申請回数:同一事業場の申請は年1回までです(令和6年度以降)。
  • 審査の処理時間:公式サイトに「例年と比較し多くの申請を受け付けている関係で、通常よりも審査にお時間をいただいております。申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、申請をお願いいたします」と記載されています。
  • 事業完了期限(令和7年度):交付決定の属する年度の1月31日までに事業を完了する必要があります。

詳細は公式サイトでご確認ください。

10. 問い合わせ先

公式サイトには、事業場の考え方については「お近くの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください」と記載されています。

申請先は各都道府県労働局(雇用環境・均等部/室)となります。電話番号・受付時間等の詳細は公式サイトよりご確認ください。

公式URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

11. まとめ

業務改善助成金は、厚生労働省が実施する中小企業・小規模事業者向けの助成金です。生産性向上のための設備投資と事業場内最低賃金の引上げを実施した場合に、その費用の一部が助成されます。

令和7年度の主なポイント(公式サイト記載):

  • 助成上限額:最大600万円(特例事業者で10人以上引上げの場合)
  • 助成率:事業場内最低賃金1,000円未満は5分の4、1,000円以上は4分の3
  • 事業完了期限:令和8年1月31日

申請を検討される場合は、必ず公式サイトで最新情報をご確認いただき、不明点は管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。本記事の情報は参考情報であり、申請の可否や採択を保証するものではありません。

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