本記事は2026年1月時点の情報です。最新情報・詳細は必ず公式サイトでご確認ください。
1. 導入部
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施する、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金制度です。
本助成金は、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
実施機関: 厚生労働省
本記事は2026年1月29日時点の情報です。最新情報・詳細は必ず公式サイトでご確認ください。
2. 制度概要
制度の趣旨
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。
助成金のコース
本助成金は、大きく「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つのカテゴリーに分けられ、以下のコースがあります:
正社員化支援
- 正社員化コース: 有期雇用労働者等を正社員化
- 障害者正社員化コース: 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
処遇改善支援
- 賃金規定等改定コース: 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
- 賃金規定等共通化コース: 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
- 賞与・退職金制度導入コース: 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
- 社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日まで): 有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
- 短時間労働者労働時間延長支援コース: 有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により労働者の収入を増加させる
詳細は公式サイトでご確認ください: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
3. 対象者
対象事業主
本助成金の対象となる事業主は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、正社員化や処遇改善の取組を実施する事業主です。
対象労働者
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者が対象となります。
コース別の対象
- 正社員化コース: 有期雇用労働者等を正社員化する場合
- 障害者正社員化コース: 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する場合
- 賃金規定等改定コース: 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定する場合
- 賃金規定等共通化コース: 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用する場合
- 賞与・退職金制度導入コース: 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入する場合
- 社会保険適用時処遇改善コース: 有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させる場合
- 短時間労働者労働時間延長支援コース: 有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等を行う場合
詳細な対象要件は公式サイト・支給要領をご確認ください
4. 補助内容
助成内容
各コースにより助成額が異なります。公式サイトには各コースの詳細なパンフレットが掲載されています。
パンフレット・リーフレット
令和7年度版の主なパンフレット・リーフレット:
- キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)
- キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(リーフレット)
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内(リーフレット)
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)のご案内(リーフレット)
職務評価による加算
「職務評価を使って処遇改善を行うとキャリアアップ助成金がさらにアップします」という制度もあります。
金額・率の詳細は公式サイトおよびパンフレットでご確認ください
詳細は公式サイトでご確認ください
5. 申請要件
キャリアアップ計画の作成
キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
コース別の要件
各コースにより要件が異なります。詳細は以下の支給要領をご確認ください:
共通要件
雇用関係助成金に共通する要件があります。詳細は以下をご確認ください:
ガイドライン
労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考に、「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」も活用できます。
不明な要件は支給要領をご確認ください
6. 申請手続き
申請の流れ
(画像の詳細は公式サイトをご確認ください)
申請方法
計画届及び支給申請に必要な様式は、申請様式ダウンロードページに掲載されています。
電子申請
以下のコースについては電子申請が可能です:
- キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の電子申請
- キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の電子申請
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の電子申請
- キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の電子申請
申請様式
制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。
申請様式は取組実施時期により異なります:
申請手続きの詳細は公式サイトをご確認ください
7. 必要書類
申請に必要な様式
計画届及び支給申請に必要な様式は、申請様式ダウンロードページに掲載されています。
取組を行った日によって様式が異なりますので、該当する時期の様式をダウンロードしてください:
共通の要件等に関する申請様式
必要書類の詳細は公式サイト・支給要領をご確認ください
8. 活用が想定されるケース
公式サイトには具体的な活用事例の記載はありませんでした。
対象事業の範囲から、以下のような活用が想定されます:
正社員化支援の活用例
- 有期雇用労働者を正社員に転換したい事業主
- 障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換したい事業主
処遇改善支援の活用例
- 有期雇用労働者等の賃金を3%以上増額したい事業主
- 正社員と非正規社員の共通の賃金規定を作りたい事業主
- 非正規社員にも賞与や退職金制度を導入したい事業主
- 短時間労働者を社会保険に適用させたい事業主
- 短時間労働者の労働時間を延長して収入を増やしたい事業主
特に「年収の壁」への対応として
令和7年7月1日に新設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースです。
あくまで「想定」であることをご理解ください
9. 申請時の注意事項
公式サイトに記載されている主な注意事項は以下のとおりです:
キャリアアップ計画の事前提出
各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」等を作成し、提出することが必要です。
申請様式の選択
制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。
不正受給について
不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
不正受給の場合のペナルティ
- 不正に受給した助成金は、全額返還しなければなりません。また、全額返還のほか、不正受給日の翌日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。
- 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)は受給できません。また、全額返納されていない場合、この期間は延長されます。
- 公表基準に該当する場合、「事業主名及び代表者名」などが公表されます。
不正受給に関しては「申請内容が正しいか、確認していますか?」もご参照ください。
Q&A
各コースに関するQ&Aが公開されています:
申請時の注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください
10. 問い合わせ先
お問い合わせ先
ご不明な点は、管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡ください。
問い合わせ先の詳細は公式サイトでご確認ください
11. まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
主なポイント:
- 対象者: 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を雇用する事業主
- 支援内容: 正社員化支援(2コース)と処遇改善支援(5コース)
- 申請要件: 各コース実施日の前日までにキャリアアップ計画の提出が必要
- 申請方法: 一部コースは電子申請が可能
- 注意事項: 取組を行った日により申請様式が異なる
- 令和7年7月新設: 短時間労働者労働時間延長支援コース(「年収の壁」対応)
申請を検討される場合は、必ず公式サイトで最新情報をご確認いただき、不明点は管轄の都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
本記事の情報は参考情報であり、申請の可否や採択を保証するものではありません。
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【免責事項】
本記事は2026年1月29日時点の公式サイト掲載情報に基づいて作成されています。制度の詳細、申請要件、補助内容等は変更される可能性がありますので、必ず最新の公式情報をご確認ください。

